遺言と家族信託(遺言代用信託)

相続法の改正で、「自筆証書遺言の方式の緩和」がされ、平成31年1月13日から施行されています。

これまで自筆証書遺言の要件であった「全文を自筆で書くこと」が、「財産目録は自筆でなくともよい」と改正されました。これにより、パソコンで目録を作成したり、銀行預金の通帳のコピーを添付したり、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)を添付したりすることが可能となりました。(ただし、すべてのページに署名押印が必要ですので、ご注意を!)

「遺言」という言葉は一般的ですが、実は遺言を作った人は一般には多くありません。法務省の調査では、自筆証書遺言を作った人は3・7%。公正証書遺言を作った人は3・1%。合計たった6・8%です。

遺言を作る代わりに、家族信託の中で自分の財産の承継先を決めておくことができます。「遺言代用信託」と言われます。

家族信託の登場人物は、委託者(託す人)、受託者(託される人)、そして受益者(利益を受ける人)。

父が自分の財産(自宅・アパート等)を長男に託し、その利益は父自身が受けます。

そして「父死亡後は、母が利益を受ける」と決めておきます。

これで、父の財産からの利益を、父から母へと承継させることができます。管理・運用は長男に託してありますから、たとえ母が高齢で、病気や認知症などで、自分で財産管理ができなくても心配はありません。

遺言と違って「家族信託」は「契約」です。ですから、遺言のように、見つけてもらえない、無視されてしまう等ということはなく、必ず契約した通りにしてもらえます。

また、遺言では自分の財産の次の行き先を指定できますが、“次の次”は指定できません。「家族信託」なら、それができます!「自分の財産を長男に、長男が死亡した後は(長男に子供がいないので)次男の子供に継がせたい」という想いが、家族信託なら実現できるのです!

 

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岡崎家族信託・相続手続き事務所

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