家族信託とは

信託とは?

「信託」とは、ズバリ!「信じて託す」ことです。
信託の基本的な登場人物は3人。

1、委託者(いたくしゃ)
財産を託す人
2、受託者(じゅたくしゃ)
財産を託される人
3、受益者(じゅえきしゃ)
財産から利益を受ける人
誰が 委託者が
何を 自分の財産(信託財産)を
何のために 信託目的(委託者が決めます)のために
誰に 受託者に
誰のために 受益者のために
何をしてもらうことを 管理・運用してもらうことを
どうする 託す(=信託する)

自益信託

自分の利益のために誰かに託すことを「自益信託」といいます。

例:父が、父所有のアパートを、アパートからの家賃収入で父の生活の安定を維持することを目的として、長男に、父本人のために、アパートを管理・運用してもらうことを託します。(図1)

この場合は、委託者(父)=受益者(父)です。
このように、自分のために管理・運用してもらうことを「自益信託」といいます。

誰が 父が
何を アパートを
何のために アパートからの家賃収入で、父の生活の安定を計るために
誰に 息子に
誰のために 自分(父)のために
何をしてもらうことを 管理・運用してもらうことを
どうする 託す(=信託する)

図1:自益信託

他益信託

一方、自分以外の誰かのために託す場合は「他益信託」といいます。

例:父が、父所有のアパートを、アパートからの家賃収入で母の介護費を支払うことを目的として、長男に、認知症になってしまった母のために、アパートを管理・運用してもらうことを託します。(図2)

誰が 父が
何を アパートを
何のために アパートからの家賃収入で、母の介護費を支払うために
誰に 息子に
誰のために 母のために
何をしてもらうことを 管理・運用してもらうことを
どうする 託す(=信託する)

図2:他益信託

信託とは?

「信託」と聞くと、「信託銀行」を思い浮かべる方が多いでしょう。
信託銀行や信託会社は、銀行法などによる免許や許可をとって信託業務をしています。
不特定多数の人を相手に、反復継続して、営利目的のために、業として信託を行っています。
これを「商事信託」といいます。

一方、免許や許可が必要がなく、特定の人のために、一度限り、お金儲けのためではなく、信託を行うこともできます。
これを「民事信託」といいます。

民事信託のうち、託す人(委託者)、託される人(受託者)、その利益を受ける人(受益者)が家族の場合を「家族信託」と呼んでいます。
「家族の、家族による、家族のための信託」です。

家族信託の範囲

では「家族信託」の「家族」とは、どの範囲までなのでしょう。

実は、「家族が家族のために行う信託を、家族信託と呼んでいます」というとおり、「家族信託」とは呼び名であって、法律の規定ではないので、厳密な範囲が決まっているわけではありません。

信頼できる家族や親族に託す。それが「家族信託」です。(一般社団法人 家族信託普及協会会員:司法書士 池田千恵)

家族信託を活用した事例

1、空き家対策・実家対策・認知症対策
事例:空き家となる実家を売るには…
2、生前贈与の継続(相続税対策)
事例:アパートの管理を長男に頼みたい
3、先祖代々の土地を直系で守る:長男に子供がいない場合など
事例:子供がいない夫婦。先祖代々の財産はどうする?
4、遺言ではできない、次の次を指定:受益者連続型信託(後継ぎ遺贈型信託)
事例:遺言ではできない、家族信託ならできる2世代以上先の後継ぎの指定(後継ぎ信託)
5、再婚した親の相続財産の分散を防ぐ
事例:父親の再婚相手と財産トラブルにならないために
6、高齢者や障がい者などの生活支援のための財産管理(福祉型信託)
事例:障がい者である長女の生活を、次女に頼んでおく方法
7、不動産の共有問題の解消(受益権の共有)