岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
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「信託」とは、ズバリ!「信じて託す」ことです。
信託の基本的な登場人物は3人。
誰が | 委託者が |
何を | 自分の財産(信託財産)を |
何のために | 信託目的(委託者が決めます)のために |
誰に | 受託者に |
誰のために | 受益者のために |
何をしてもらうことを | 管理・運用してもらうことを |
どうする | 託す(=信託する) |
自分の利益のために誰かに託すことを「自益信託」といいます。
例:父が、父所有のアパートを、アパートからの家賃収入で父の生活の安定を維持することを目的として、長男に、父本人のために、アパートを管理・運用してもらうことを託します。(図1)
この場合は、委託者(父)=受益者(父)です。
このように、自分のために管理・運用してもらうことを「自益信託」といいます。
誰が | 父が |
何を | アパートを |
何のために | アパートからの家賃収入で、父の生活の安定を計るために |
誰に | 息子に |
誰のために | 自分(父)のために |
何をしてもらうことを | 管理・運用してもらうことを |
どうする | 託す(=信託する) |
一方、自分以外の誰かのために託す場合は「他益信託」といいます。
例:父が、父所有のアパートを、アパートからの家賃収入で母の介護費を支払うことを目的として、長男に、認知症になってしまった母のために、アパートを管理・運用してもらうことを託します。(図2)
誰が | 父が |
何を | アパートを |
何のために | アパートからの家賃収入で、母の介護費を支払うために |
誰に | 息子に |
誰のために | 母のために |
何をしてもらうことを | 管理・運用してもらうことを |
どうする | 託す(=信託する) |
「信託」と聞くと、「信託銀行」を思い浮かべる方が多いでしょう。
信託銀行や信託会社は、銀行法などによる免許や許可をとって信託業務をしています。
不特定多数の人を相手に、反復継続して、営利目的のために、業として信託を行っています。
これを「商事信託」といいます。
一方、免許や許可が必要がなく、特定の人のために、一度限り、お金儲けのためではなく、信託を行うこともできます。
これを「民事信託」といいます。
民事信託のうち、託す人(委託者)、託される人(受託者)、その利益を受ける人(受益者)が家族の場合を「家族信託」と呼んでいます。
「家族の、家族による、家族のための信託」です。
では「家族信託」の「家族」とは、どの範囲までなのでしょう。
実は、「家族が家族のために行う信託を、家族信託と呼んでいます」というとおり、「家族信託」とは呼び名であって、法律の規定ではないので、厳密な範囲が決まっているわけではありません。
信頼できる家族や親族に託す。それが「家族信託」です。(一般社団法人 家族信託普及協会会員:司法書士 池田千恵)
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