岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
家族信託について詳しく知りたい方向けの無料セミナーも毎月第3水曜日に開催しております。
後継ぎの指定:子供がいない長男夫婦
長男の想い「父から受け継いだ先祖代々の財産。長男夫婦で守っているが、自分たちには子供がいない。自分たちの後は弟に財産を受け継いでほしい。」
そこで長男は遺言をしようと考えました。「すべての財産を弟に相続させる。」
でも、自分が亡くなって妻が残った場合、すべてを弟に相続させると、妻の住むところが無くなり、生活できなくなってしまいます。
ではこうしよう。「財産はすべて妻に相続させる。妻が先に亡くなっていた場合は、弟に相続させる。」という遺言をする。そして妻にも遺言をしてもらおう。
妻:「財産はすべて夫に相続させる。夫が先に亡くなっていた場合は、夫の弟に遺贈する。」
長男夫婦がお互いに遺言をすることで、財産の最終的な行き先を次男に指定できます。長男が先に亡くなった場合は、いったん長男の妻がすべてを相続し、その後、長男の妻が亡くなったときに次男に財産が行きます。長男の妻が先に亡くなっていれば、長男が亡くなったときに財産は次男へ行きます。
これなら安心、と思われますが、実は、安心はできません。
遺言は撤回することができます。「やっぱり、やぁ~めた!」ができるのです。そして新たに違う内容の遺言をすることができるのです。長男が亡くなってすべてを相続した長男の妻。その後数年たてば、夫の弟とはもう疎遠です。自分の面倒をよくみてくれる自分の姪に財産を残したくなり、以前作った遺言を撤回し、違う内容の遺言を作りなおす。有り得る話です。
そこで、「家族信託」です!
家族信託を使うと、“次の次“が指定できます。「自分の死後は妻に、その妻の死後には、自分の弟に財産を継いでもらいたい」という、長男の願いが叶います。他の人に撤回されるおそれはありません。それが「受益者連続型の家族信託」です。
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