岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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後継ぎの指定をしたい、父の想い
父の想い:「長男に後継ぎになってほしい。でも、長男には子供がいない。次男には男の子がいる。私の孫だ。長男の次は、この孫に後継ぎになってほしい。」
お父さんは遺言しようと考えました。「先祖代々の財産は長男に継がせる。だだし、その後は次男の子に継がせる。」という遺言です。
しかし、残念ながら、その遺言は有効ではありません。
遺言は、自分の財産を誰に、どれだけ相続させるかを指定することができます。でも、“その次”を指定することはできません。
「その次は次男の子に継いでほしい」と遺言の中に書いたところで、それは単なる希望。「兄弟仲良く、幸せに暮らしてほしい」と書くのと同じです。気持ちは伝わりますが、何の効力もありません。
そこで、「家族信託」です!
家族信託を使うと、「後継ぎは長男。その次は次男の子に後継ぎになってもらいたい」という願いが叶います。“次の次”が指定できる!それが「受益者連続型の家族信託」です。
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