遺言ではできない、家族信託ならできる2世代以上先の後継ぎの指定(後継ぎ信託)

後継ぎの指定をしたい、父の想い

父の想い:「長男に後継ぎになってほしい。でも、長男には子供がいない。次男には男の子がいる。私の孫だ。長男の次は、この孫に後継ぎになってほしい。」

お父さんは遺言しようと考えました。「先祖代々の財産は長男に継がせる。だだし、その後は次男の子に継がせる。」という遺言です。

 

しかし、残念ながら、その遺言は有効ではありません。

遺言は、自分の財産を誰に、どれだけ相続させるかを指定することができます。でも、“その次”を指定することはできません。

「その次は次男の子に継いでほしい」と遺言の中に書いたところで、それは単なる希望。「兄弟仲良く、幸せに暮らしてほしい」と書くのと同じです。気持ちは伝わりますが、何の効力もありません。

そこで、「家族信託」です!

家族信託を使うと、「後継ぎは長男。その次は次男の子に後継ぎになってもらいたい」という願いが叶います。“次の次”が指定できる!それが「受益者連続型の家族信託」です。