岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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相続における認知症対策
父の想い:相続税対策として建てたアパート。今は自分で管理している。だが、寄る年波には勝てるわけがない。いつまで自分で管理していけるか、不安でいっぱい。そろそろ長男に管理を任せたい。
長男に「これから、アパートの管理はお前に任せた」と伝えました。しかし、銀行の窓口では本人確認が厳しく、長男が父の預金通帳からお金を引き出して、アパートのリフォーム代を振り込む、ということさえできません。
「では、アパートは生前贈与で長男に譲ることにしよう」と考えました。しかし、多額の贈与税がかかると聞いて、びっくり!7000万円くらいのアパートを贈与すれば、贈与税の支払いのため、現金が3000万円以上必要です。もちろん、贈与はあきらめました。
何もしないと…?
今はアパートの管理を自分でしている父。しかし、もし、重病や認知症になり、アパートの管理ができなくなれば…。長男は、父の代わりにリフォームもできず、大規模修繕もできず、ただ古くなって空室が多くなっていくアパートを、ため息をつきながら見ているだけ、ということになってしまいます。
では、遺言をしよう。「アパートは長男に相続させる」という遺言をしました。それはそれで結構なことです。ただ、遺言は遺言者の死亡により効力が発生します。父の生存中は、長男は手を出せません。
そこで「家族信託」です!
家族信託を使うと、長男が父のアパートを管理することができます。銀行からリフォームローンを借りて、大規模なリフォームをすることもできます。また、アパートを建て替えることもできます。そして父の死亡後は、アパートは長男のものとすることができます。
これで安心。これが「認知症対策としての家族信託」です。
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