岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
家族信託について詳しく知りたい方向けの無料セミナーも毎月第3水曜日に開催しております。
「銀行預金の名義人が死亡すると、その預金は凍結される」ということを知っている方は多いでしょう。
しかし、「銀行預金の名義人が認知症になる(判断力が無くなる)と、その預金は凍結される」ということを知っている方はどのくらいいるでしょうか?
厳密には、ゆうちょ銀行・農協・都銀・地銀・信用金庫等、また個別の金融機関ごとに対応はまちまちです。
なかには「同居の配偶者か、1親等の親族なら手続きできます」等の対応を取っている金融機関もあるようです。
ただ基本的に、認知症になり判断力が無くなってしまえば、本人では「私の銀行預金を解約してください」ということが言えなくなり、手続きができなくなります。
銀行に「本人の意思がわからないので、預金は動かせません」と言われてしまえば、
いくら妻でも夫でも、親子でも、預金を動かすことができない。イコール『預金凍結』となるわけです。
親世代に「老後資金はどうしますか」と聞くと、「準備してある」という回答が38・6%
(ひめぎん情報センター調査より:日本経済新聞2019.7.24)。
その、親がせっかく準備している老後資金が、
“認知症による預金凍結で使えない!”では困ります!!
では、どうしたら良いでしょう?
そうです!『家族信託』があります!!
子供世代の方は、「家族信託」で、あらかじめ親の老後資金を託されておきましょう。
“あらかじめ”ですから、
親が認知症になってしまってからでは遅いです!!
親が認知症になってしまう前に!
判断力が無くなってしまう前に!
親がしっかりしている今のうちに!!
親の老後資金を託してもらいましょう。
生前贈与でもらうと、贈与税の対象になります。
贈与税の税率は高いです。
それに、親が「自分の老後のために」と一生懸命貯めたお金を、
簡単に子供に贈与してくれるはずもありません。
贈与でもらってしまうのではなく、親の老後資金として使うために託してもらうのです。
親世代で、「まだ子供に財産がいくらあるか、話していない」と言う方。
「家族信託」は、全財産を対象としなくても良いのです。
自分の老後資金として、子供に託しておきたい金額を託せば良いのです。
「家族信託」はオーダーメイド。
そのご家族に合った形に作っていきます。
あなたのご家族の気になっていること、心配していることは、
「家族信託」で解決できることである可能性が高いかと存じます。
時には遺言や後見制度を組み合わせることもあるでしょう。
それもオーダーメイドだからできるのです。
ぜひ「家族信託」を選択肢のひとつに、いえ、選択肢の中心に置いてみてください。
きっとあなたの心配事の解決に役立ちます!
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