遺言ではできない“次の次”を「家族信託」で決めておく!

「自宅は同居している長男に継がせる。
でも、長男には子供がいないので、
その後は次男の子に継がせたい。」
お父さんのこの願いは叶うでしょうか?

遺言に書いておけば良い?
「自宅は長男(一郎)に相続させる。
一郎が亡くなったら、次男(二郎)の子(翔太)に相続させる。」
と書いておけば良いのでしょうか?

あー!
残念ながら、
その願いは遺言では叶いません。

なぜなら、遺言は自分の財産の
“次の行き先”しか指定できないからです。
自分の財産の“次の行き先”は長男。
ここまで。

“次の次”
「長男の次は、次男の子に継がせたい」
これは遺言では指定できないのです。
たとえ、書いておいても、無効です。

長男が亡くなった場合、
子供がいないので、
(両親も死亡しているとして、)
妻が4分の3、弟が4分の1を相続します。

4分の3をもらった妻が次に死亡すると、
妻の財産はすべて妻の兄弟姉妹へ相続されます。
このとき、
次男や次男の子には相続権がありません。

では、どうしたら良いのでしょう?

そうです!
「家族信託」があります!!
「受益者連続型」の「家族信託」です!

お父さんの次は長男、長男の次は次男の子。
お父さんの希望が実現できます!

もちろん、長男の妻の存在も忘れてはいけません。
自宅は長男。
長男が死亡したら長男の妻が権利を得、
長男の妻が死亡したら、
その後、次男の子へと受け継がせることができます。

それができるのが「家族信託」です!!

「家族信託」はオーダーメイド。
そのご家族に合った組み方ができます。
ぜひ、あなたのご家族の希望をお聞かせください。
ご希望を叶える方法をご提案します。