認知症になると、いつ銀行預金が凍結されるのか?

認知症になると、銀行預金が凍結される!!

なぜ?

銀行は、本人が「私の預金を解約してください」

と言わないと、解約させてくれません。

定期預金を解約して普通預金に入れる場合も同様です。

 

本人が「私の預金を解約してください」

と言えない場合、

銀行は、勝手に預金者の預金を

解約することはできません。

 

つまり、銀行が、

『本人が

「私の預金を解約してください」と

言えない状態だ』

とわかると、預金が凍結されるのです。

 

認知症初期の父を連れて

3ケ所の銀行を回った、

父と同居の長男の話。

 

1ケ所は「同居の1親等の親族(子)が

一緒に来ているので、解約に応じます。」と、

解約できたそうです。

でも、あとの2ケ所は「解約できません。」

と言われてしまったそうです。

 

銀行によっても、対応が違うのですね。

その銀行の内部規定によるのでしょう。

 

凍結されてしまった銀行預金を解約するには、

成年後見制度を利用するしかありません。

 

でも、成年後見制度は、

家庭裁判所の手続きが必要だし、

後見人の費用が“一生”必要だし・・・。


だから、認知症になってしまう前に、対策が必要です。

認知症対策には「家族信託」がお勧めです!

 

あらかじめ託されておけば、

親のお金を親のために使うことができます。

 

預金凍結を防ぐ、「家族信託」!

 

実は、「家族信託」の基本形は、

この親の預金凍結を防ぐこと。

 

これは誰にでも当てはまるのではないかと思います。

 

気になったら、

ぜひ、無料セミナーや、無料相談に

お越しくださいね。

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岡崎家族信託・相続手続き事務所

(池田千恵司法書士事務所)