親の介護費用で”もめない”方法

今の60歳以上の方々は、自分の老後資金を
きちんと貯めている方が多いようです。

総務省の家計調査(平成27年)では、
60歳以上の世帯貯蓄額は、2300万円~2400万円!

しかし、悲しいかな、
高齢になれば身体的衰えや、
認知機能の低下が始まります。

でも、子供としては、親の老化をすぐには認めたくない。

そうしているうちに、親の老化が進み、

ある時急に介護が必要な状態に…!!

介護費用を親の預金から支払いたいと思っても、

どこにいくらあるのかわからない。

どの銀行?普通預金か定期預金か?

はたまた株式や投資信託なのか。

生命保険は??

 

 

「以前、頼まれて銀行預金をおろしに行ったから、
キャッシュカードがある場所と、
暗証番号を知っているので、
大丈夫!」…でしょうか?

キャッシュカードにも限界があります。

まとまったお金を引き出すのは難しいこと。

施設の利用料などを口座引き落としにしたくても、
その手続きができないこと。

とりあえずの医療費や介護用品の購入費は
キャッシュカードを利用しても良いでしょう。

ただ、大切なことがあります。

それは他の兄弟姉妹への説明と報告。

兄弟姉妹には、きちんと説明し、
細かく報告をしておくべきです。

「お兄ちゃんが親のお金を使い込んだ!!」
と言われてしまうことが、本当に多いのです。

これが、“いざ相続”となったときに“もめる”元!!

 

そこで、「面倒なので、
とりあえず自分で立て替えて親の費用を支払う」
となるケースが多いのです。

でもそれは、自分では
“立て替えているのだから、あとで返してもらえる”
つもりでも、
実際には返してもらえないことが多いです。

なぜ?

親はもう弱っているので、
「○円立て替えてくれたから、はい、返すね」
ということができない状態。

ではどうするか?

相続の時に清算?

ということは、他の兄弟姉妹の了解が必要です。

「立て替えたのだ!」
「これは返してもらえるお金だ!」
と了解してもらうのは、とても難しいです。

「同居しているから、当然でしょ!」と言われて終り、
というパターンがとても多いのです(泣)

親の預金をキャッシュカードでおろしたら、
「使い込んだ!」と言われ、

自分で立て替えたら、「同居しているから当然」などと
言われて返してもらえない。

じゃあ、どうするの?

 

親が元気な今のうち!

手遅れになる前に、やっておくことがあります。

それは、

親が要介護になる前に、

認知症になる前に、

「家族会議」をすること。

 

「会議」といっても、重苦しいものではなく、

親と子供たち・兄弟姉妹、
あるいはその妻や夫や、孫たちも、

親の老後や介護について、
みんなが共通の認識を持っておくこと。

親が準備している老後資金はいくらか。

それを親の代わりに管理するのは誰か。

そして“いざ相続”となったときには、
どうやって清算するか。

実は、これが「家族信託」の内容なのです。

親の老後資金を託されて、

託された子供が管理し、

“いざ相続”となったら清算する。

家族みんなが共通の認識を持って、

家族みんなで親の老後を支えること。

これが「家族信託」なのです。

 

親の老後を家族みんなで支える「家族信託」。

「家族信託」をすれば、

親の介護費用で“もめる”ことはありません。

気になったら、

ぜひ、無料セミナーや、無料相談にお越しください。

お気軽にお電話くださいね。

お待ちしています。

TEL 0564-54-6330

岡崎家族信託・相続手続き事務所

(池田千恵司法書士事務所)