父のアパートを管理している長男の方へ

 ~成年後見はお勧めしません。

    「家族信託」がお勧めです!~

父が相続税対策として建てたアパート。

通常「相続税対策として」アパートを建てるのは、

ある程度、高齢になってから。

その後のアパート管理は、ほぼ同居の長男がしている。

管理会社とのやり取りや、修繕費用等の振込みなど。

書類や振込み人欄には父の名前を長男が書く。

それで「別に困ることはないので、このままで良い」

と思っていませんか?

「父が死亡して、相続が起こったら、

その時は自分がアパートをもらえば良い」

と考えていますね?

でも…

死亡のリスクより前に、認知症のリスクが…!!

認知症などで、父の判断力が無くなると、

父名義の銀行預金は凍結されてしまいます。

「いや、銀行もわかっているから、

そんなことはないよ」

と、軽く考えているのではないでしょうか?

ある日、急に

「成年後見人を立ててください。

そうしないと預金は動かせません!」

と言われてしまうかも…(驚!)

「そうなったら、

自分が父の成年後見人になれば良い」

と思っていますか?

 

実は、それは、

できないかも知れないのです!

成年後見人を誰にするかを決めるのは、

家庭裁判所!

 

実際、親族が後見人に選ばれるのは、

3割以下!

7割以上は弁護士や司法書士などの

「専門家」が選ばれています。

 

「専門家」といっても、

成年後見制度の専門家であって、

アパート管理の専門家ではありません。

 

そんな見たことも、会ったこともない人が、

父のアパートや預金など、

父のすべての財産を管理するのです!

おまけに費用がかかります。

毎月何万円という費用が、

父が死亡するまで、

ずっと必要です。

(何万円なのかは家庭裁判所が決めます。)

決して「使い勝手が良い」とは言えない、

成年後見制度。

では、他に方法は?

そうです!「家族信託」があります!!

あらかじめ、「託されて」おきましょう!

そうすれば、認知症のリスクも怖くない!

「父の代わりに、父の名前を書いて…」ではなく、

自分の名前で

父のアパートを管理していくことができます!

認知症になってしまう前の今!

「そう言えば、

このごろ父の物忘れが目立つようになってきた」

と思ったら、

ぜひご検討ください。

お勧めは「家族信託」です!!