岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
家族信託について詳しく知りたい方向けの無料セミナーも毎月第3水曜日に開催しております。
~成年後見はお勧めしません。
「家族信託」がお勧めです!~
父が相続税対策として建てたアパート。
通常「相続税対策として」アパートを建てるのは、
ある程度、高齢になってから。
その後のアパート管理は、ほぼ同居の長男がしている。
管理会社とのやり取りや、修繕費用等の振込みなど。
書類や振込み人欄には父の名前を長男が書く。
それで「別に困ることはないので、このままで良い」
と思っていませんか?
「父が死亡して、相続が起こったら、
その時は自分がアパートをもらえば良い」
と考えていますね?
でも…
死亡のリスクより前に、認知症のリスクが…!!
認知症などで、父の判断力が無くなると、
父名義の銀行預金は凍結されてしまいます。
「いや、銀行もわかっているから、
そんなことはないよ」
と、軽く考えているのではないでしょうか?
ある日、急に
「成年後見人を立ててください。
そうしないと預金は動かせません!」
と言われてしまうかも…(驚!)
「そうなったら、
自分が父の成年後見人になれば良い」
と思っていますか?
実は、それは、
できないかも知れないのです!
成年後見人を誰にするかを決めるのは、
家庭裁判所!
実際、親族が後見人に選ばれるのは、
3割以下!
7割以上は弁護士や司法書士などの
「専門家」が選ばれています。
「専門家」といっても、
成年後見制度の専門家であって、
アパート管理の専門家ではありません。
そんな見たことも、会ったこともない人が、
父のアパートや預金など、
父のすべての財産を管理するのです!
おまけに費用がかかります。
毎月何万円という費用が、
父が死亡するまで、
ずっと必要です。
(何万円なのかは家庭裁判所が決めます。)
決して「使い勝手が良い」とは言えない、
成年後見制度。
では、他に方法は?
そうです!「家族信託」があります!!
あらかじめ、「託されて」おきましょう!
そうすれば、認知症のリスクも怖くない!
「父の代わりに、父の名前を書いて…」ではなく、
自分の名前で
父のアパートを管理していくことができます!
認知症になってしまう前の今!
「そう言えば、
このごろ父の物忘れが目立つようになってきた」
と思ったら、
ぜひご検討ください。
お勧めは「家族信託」です!!
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