岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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父が死亡したAさん、Bさん、Cさん。
父の銀行預金は凍結されてしまいました。
凍結された銀行預金を解約するには、
きちんと書類をそろえて、
「私は、正当な相続人です」と
証明しなければなりません。
Aさんは2日で書類をそろえて、
父の銀行預金を解約することができました。
Bさんは2ヶ月で書類をそろえて、
解約することができました。
Cさんは、2年後に、
やっと父の銀行預金を
解約することができました。
この違いは何でしょう?
Aさんの父は、
公正証書遺言をしていました。
『早い!強い!すぐ使える!』
これが公正証書遺言。
必要書類が少なく、
すぐに揃えることができるので、
2日で銀行預金の解約ができました。
Bさんの父は、
自筆で遺言を書いていました。
自筆証書遺言。
これは家庭裁判所の『検認』が必要。
それで、
書類をたくさん集めて、
家庭裁判所に検認の申し立てをして…。
急いでやりましたが、
2ヶ月かかりました。
Cさんの父は、
遺言をしていませんでした。
Cさんは兄弟姉妹と
相続分で“もめて”しまい、
家庭裁判所で『調停』をしたのです。
それで、2年もかかってしまったのです。
できればAさんになりたいですね!
「お父さん、良い遺言を残してくれて、
本当にどうもありがとう!」
そうなるためには、
良い遺言をしてもらうこと!
良い「公正証書遺言」をしてもらいましょう!
これならできる!!
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