認知症の妻が残った場合は?

「成年後見」より「家族信託」!

自分は病気、
妻は認知症。

妻が認知症だからと言って、
夫である自分より
早く亡くなるとは限らない。

もともと、
妻の方が歳が若いし、
女性の方が平均寿命が長い。

一般的に考えると、
自分より妻が長く生きる。

では、
どうやって
認知症の妻の生活を
支えていくか?

自分の病気も
心配だ。

妻に財産を残しても、
妻は認知症で、
自分で管理できない!

成年後見制度を使って、
子供に
妻の成年後見人に
なってもらおうか?

でも、
成年後見人は
自由にお金を使えるわけではないし
家庭裁判所への報告義務など、
面倒だろうなぁ~。

それに今、
親族が成年後見人に選ばれるのは、
たった23・2%!

専門家(弁護士など)が
成年後見人に選ばれれば、
知らない人に財産を管理され、
一生、その人に
報酬を支払わなければならない。

やっぱり成年後見制度は
やめておこうかな~。

お困りですか?
実は、
良い方法があります!

それは
「家族信託」!

「家族信託」で、
自分の財産を
子供に託しておきます。

財産の全部を
託す必要はありません。

自分が先に亡くなった場合に、
残された妻の
老後費用。

プラス
自分が今後、
病気がひどくなるなど、
自分の看護療養費が
管理できなくなる場合に備えての、
自分の老後費用。

それを「信託財産」として、
子供に託しておくのです。

「家族信託」をして
子供に託しておけば、
自分の身体が弱っていっても、
大丈夫!
妻の認知症が進んでも大丈夫!

ですから、
「家族信託」がお勧めです!!