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「子供がいなければ養子は2人まで、
子供がいれば養子は1人だけ」??
Q70
姉は、離婚して子供2人を引き取った後、
病気で死亡してしまいました。
姉の子供2人を養子にしようと思いますが、
私には子供が1人います。
「子供がいなければ養子は2人まで、
子供がいれば養子は1人だけ」と
聞いたことがあります。
姉の子供2人を養子にすることはできないのでしょうか?
A
できます。
民法上、養子は何人でも、できます。
養子になると、養親との間に親子関係ができます。
通常の養子(「普通養子」といいます)は、
実の親との関係は、そのままです。
普通養子の親は、
実の親と養子縁組をした親との両方となります。
一方、「特別養子」をすると
実の親との関係が消滅し、
養親との親子関係だけになります。
「特別養子」は、
児童虐待や育児放棄など、
実の親が養育することが難しい場合に、
家庭裁判所の審判で認められるものです。
親子関係ができると、
親が死亡したときに、相続人になります。
相続税は基礎控除が
3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
で計算されます。
つまり、法定相続人が多ければ、
基礎控除額が大きくなる。
よし!たくさん養子縁組して、子供の数を増やせば、
法定相続人の数が多くなり、基礎控除額が大きくなるぞ!
相続税の節税だ~~!
いえいえ、それは許してくれません。
税法上、
控除額の計算に算入できる養子の数は
限られています。
それが
「子供がいなければ養子は2人まで、
子供がいれば養子は1人だけ」。
なお、
税法上の
算入できる養子の数の制限には、
例外があります。
特別養子や、
夫が妻の連れ子を養子とした場合などです。
民法上、養子は何人でもできます。
養子と養親は、親子関係となるので、
扶養の義務や相続の権利ができます。
一方、養子をすることによって
法定相続人の数は増えますが、
税法上、
控除の計算に入れることができる養子の数に制限がある、
ということです。
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