夫婦で遺言

子供のいない夫婦。
「お互いに遺言を作りましょう」
となりました。

そこで、
「1.夫・一郎の遺産は
すべて妻・花子に相続させる。
2.妻・花子の遺産は
すべて夫・一郎に相続させる。」
という遺言を考えました。

ちょっと待って!!
いくら仲の良い夫婦でも、
(あるいはそうでなくても)
遺言は、ひとりずつ、
別々に作らなければなりません。

夫婦2人で
ひとつの遺言を作ったら、
無効になります。

民法第975条
(共同遺言の禁止)
遺言は、2人以上の者が
同一の証書ですることができない。

そのものズバリの規定ですね!

では、ひとりずつ、
夫の遺言は
「すべて妻・花子に相続させる」
妻の遺言は
「すべて夫・一郎に相続させる」
これでOK!

でも、
そのあとはどうなるの??

夫が先に亡くなれば、
夫の遺産はすべて妻が相続する。
そのあと、
妻が亡くなると…
「妻の遺産はすべて夫が相続する」
となっていても、
もう夫は先に亡くなっている。

ということは…
妻の遺産を
亡夫が相続できないので、
この妻の遺言は効力なし。

子供がいない、
両親も、もういない。
となれば、
妻の兄弟姉妹が相続人です。

夫の遺産は、
夫から妻へ相続され、
妻が夫から相続した遺産と、
妻の遺産は、
すべて妻の兄弟姉妹へ
相続されます。

これは想定内のことですか?
夫の遺産が
夫の親から相続したもので
あった場合など、
夫の兄弟姉妹が怒りそうですね。

遺言は
よく考えて作りましょう。

難しいですか?
そんなときは、
是非、司法書士などの専門家に
ご相談ください。
そのための専門家です。