再婚相手が死亡したら親戚関係や苗字はどうする?

Q.再婚同士で結婚をし、1年後に夫が急死。
夫の前妻の子が、私に
「あなたとはもう関係ない。
姻族関係終了届を出して関係を断ち切り、
復氏届を出して苗字を変えてほしい」
と言います。
どういう意味でしょうか?

A.「姻族関係終了届」は、
配偶者が死亡した後、
その配偶者との婚姻によって親族となった人たちと、
親族であることをやめる届出です。

親族には血族と姻族があり、
血族は血縁関係でつながっている、
父、母、祖父、祖母、子、孫など。

姻族は婚姻関係でつながっている、
配偶者の父母、配偶者の兄弟姉妹、
配偶者の子(連れ子)などです。

配偶者が死亡した後でも、
配偶者の父母や配偶者の兄弟姉妹などとの
姻族関係はそのまま残ります。

この関係をやめるのが「姻族関係終了届」。
これは配偶者が死亡した生存配偶者
(夫が死亡した場合の妻・妻が死亡した場合の夫)
のみが提出することができるものです。

また、「復氏届」は、
配偶者の死亡後に
生存配偶者が
婚姻前の苗字に戻るための届出です。
ひとつ前の苗字に戻ります。

鈴木さんが結婚して田中さんになり、
離婚して鈴木さんに戻り、
再婚して竹田さんになった場合、
復氏をすると鈴木さんになります。
鈴木→田中→鈴木→竹田→鈴木

鈴木さんが結婚して田中さんになり、
離婚したときに婚姻中の名前を選んで
田中さんのままでいた場合、
その後再婚して竹田さんになった後、
復氏をすると、
ひとつ前の苗字ですから、
田中さんになります。
鈴木→田中→竹田→田中

「姻族関係終了届」や「復氏届」を出しても、
死亡した夫と離婚したわけではないので、
相続権はありますので、ご安心を。