岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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Q. 息子を連れて再婚しました。
思春期であった息子は、継父とうまくいかず、
部屋に引きこもるようになり、
とうとう自ら命を絶ってしまいました。
私一人で、息子の相続やお墓などの
手続きができるでしょうか?
A.誰が息子さんの権利義務を承継するのか、
つまり、息子さんの法定相続人は誰か、という問題です。
息子さんは独身で、
配偶者(妻)がいない・子がいない、
よって法定相続人は父母です。
あなたと前夫は離婚していますが、
息子さんからみれば、実の父です。
実の父ですから、息子さんの法定相続人です。
また、あなたの再婚相手と
息子さんが養子縁組をしていた場合は、
養父・養子の関係ですから、相続権があります。
この場合、あなたの再婚相手は
息子さんの法定相続人です。
あなた一人では相続手続きができません。
あなたと、息子さんの実父が、
そして養子縁組をしていた場合は養父も、
話し合って手続きを進めてください。
なお、実父がすでに死亡している場合には、
たとえ実父の親が生存していても、
息子さんの相続には関係ありません。
あなたが、
そして養子縁組をしていた場合は養父と一緒に、
手続きを進めてください。
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