逆縁。息子が死亡した場合

Q. 息子を連れて再婚しました。
思春期であった息子は、継父とうまくいかず、
部屋に引きこもるようになり、
とうとう自ら命を絶ってしまいました。

私一人で、息子の相続やお墓などの
手続きができるでしょうか?

A.誰が息子さんの権利義務を承継するのか、
つまり、息子さんの法定相続人は誰か、という問題です。

息子さんは独身で、
配偶者(妻)がいない・子がいない、
よって法定相続人は父母です。

あなたと前夫は離婚していますが、
息子さんからみれば、実の父です。
実の父ですから、息子さんの法定相続人です。

また、あなたの再婚相手と
息子さんが養子縁組をしていた場合は、
養父・養子の関係ですから、相続権があります。
この場合、あなたの再婚相手は
息子さんの法定相続人です。

あなた一人では相続手続きができません。
あなたと、息子さんの実父が、
そして養子縁組をしていた場合は養父も、
話し合って手続きを進めてください。

なお、実父がすでに死亡している場合には、
たとえ実父の親が生存していても、
息子さんの相続には関係ありません。

あなたが、
そして養子縁組をしていた場合は養父と一緒に、
手続きを進めてください。