岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
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父や母に家族信託の話をしようとしても、
受け入れてくれない。
「私は認知症じゃない!」
ばかり繰り返し言って、
こちらの話を聞いてくれない(泣)。
どうやって話を進めていけば良いのか・・・?
「認知症になると
銀行預金が凍結される」
「認知症になると
自分で自分の財産が管理できなくなる」
「認知症になると・・・」
つい、このように説明してしまいますが、
厳密に言うと、
「認知症」=(イコール)“何もできない状態”、
ではありません。
認知症とは、脳の細胞が壊れてしまったり、
働きが悪くなったりしたために、
もの忘れや性格の変化などが現れ、
生活に支障がある状態(症状)を言います。
脳の細胞が壊れてしまう原因の多くは
アルツハイマー型認知症と血管性の認知症。
判断力の低下は老化による“もの忘れ”よりも
ずいぶん早く進みます。
レビー小体型認知症は、
判断力が良い時と悪い時が
繰り返し起きながら低下していきます。
これが「三大認知症」。
この他には、
治るタイプの認知症もあります
(例:栄養障害によるもの、
正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫等)。
家族信託は、「家族信託契約」。
「契約」ですから、
契約内容をきちんと認識する、
「判断力」が必要です。
「認知症だからダメ」ではなく、
「判断力が無くなったらダメ」なのです。
認知症による“もの忘れ”は、
老化による“もの忘れ”よりも
自覚に乏しいと言われます。
また、不安になったり、
怒りっぽくなったりするのも
認知症の症状です。
親が「私は認知症じゃない!」とばかり
繰り返し言うのは、
自分の中に「認知症」という、
何か“悪いイメージ”があって、
とても不安になっているから
ではないでしょうか?
不安を取り除くことができて、
落ち着いて過ごすことができる状態になれば、
ゆっくり話ができるかもしれません。
認知症のことを理解して接することで、
「契約」ができないほど判断力が低下してしまう前に、
「家族で親を支えるための家族信託」を進めていくことができるかもしれません。
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