岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
家族信託について詳しく知りたい方向けの無料セミナーも毎月第3水曜日に開催しております。
親から共同相続したアパート。
長男・次男・長女が
3分の1ずつ所有している。
管理は長男が行い、
収益は3等分。
いつかは売却して、
売却金を3等分したいと考えている。
いつかは…。いつかは…。
そう思っているうちに
あっという間に10年、20年が過ぎ、
アパートは老朽化。
所有者は高齢化。
もし、所有者のうちの
誰かが認知症になったら、
アパートを売ることができなくなる!
もし、所有者のうちの
誰かが死亡したら、
その相続人たちに権利が移り、
合意をすることが
今よりさらに難しくなる!
現在、実質管理をしているのは、
長男の子。
「あー、何か良い方法はないかなぁ~」
あります!あります!良い方法!!
それは「家族信託」
例えば…
所有者である、長男・次男・長女が
それぞれ自分の持分を長男の子に信託。
利益は今まで通り、
長男・次男・長女が受けます。
もし、そのうちの
誰かが死亡した場合には、
その相続人が利益を受けます。
長男の子が管理・処分を託されたので、
売却の意思決定が容易です。
また、無理に売り急ぐ必要もなく、
「リフォームしてから売ろう」とか、
「更地にして売ろう」、
「もう少し経済状況が良くなってから売ろう」などの
判断が容易に行えます。
2020年9月の
「直近100案件の信託契約内容についての調査結果」
(三井信託銀行)では、
信託契約の98%は
高齢者の財産管理や福祉を実現するためのもの。
あとの2%は
共有不動産の円滑な売却を目的としたものであった、
とのこと。
共有不動産の管理・処分でお困りの方、
スムーズな売却をするために、
是非、「家族信託」の利用を
お考え下さいませ。
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