家族信託で共有不動産のスムーズな売却を!

親から共同相続したアパート。
長男・次男・長女が
3分の1ずつ所有している。

管理は長男が行い、
収益は3等分。
いつかは売却して、
売却金を3等分したいと考えている。

いつかは…。いつかは…。
そう思っているうちに
あっという間に10年、20年が過ぎ、
アパートは老朽化。
所有者は高齢化。

もし、所有者のうちの
誰かが認知症になったら、
アパートを売ることができなくなる!

もし、所有者のうちの
誰かが死亡したら、
その相続人たちに権利が移り、
合意をすることが
今よりさらに難しくなる!

現在、実質管理をしているのは、
長男の子。
「あー、何か良い方法はないかなぁ~」

あります!あります!良い方法!!
それは「家族信託

例えば…
所有者である、長男・次男・長女が
それぞれ自分の持分を長男の子に信託。
利益は今まで通り、
長男・次男・長女が受けます。
もし、そのうちの
誰かが死亡した場合には、
その相続人が利益を受けます。

長男の子が管理・処分を託されたので、
売却の意思決定が容易です。
また、無理に売り急ぐ必要もなく、
「リフォームしてから売ろう」とか、
「更地にして売ろう」、
「もう少し経済状況が良くなってから売ろう」などの
判断が容易に行えます。

2020年9月の
「直近100案件の信託契約内容についての調査結果」
(三井信託銀行)では、
信託契約の98%は
高齢者の財産管理や福祉を実現するためのもの。

あとの2%は
共有不動産の円滑な売却を目的としたものであった、
とのこと。

共有不動産の管理・処分でお困りの方、
スムーズな売却をするために、
是非、「家族信託」の利用を
お考え下さいませ。