岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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遺産分割対策:妻が認知症
私は妻より年上ですが、元気だし、判断力もあります。一方妻は認知症になってしまい、もう判断力がありません。
私が妻より先に死亡した場合、どうなるでしょう。
妻には判断力が無いので、自分で遺産分割協議をすることはできません。
成年後見制度を利用することになります。
しかし、成年後見制度は本人(この場合は妻)の権利を守るので、法定相続分を下回る遺産分割協議ができないこと、遺産分割が終わっても本人が亡くなるまでずっと家庭裁判所の監督下におかれること等、決して使い勝手が良いとは言えません。
対策として、まず思い浮かぶのが「遺言」でしょう。「これから妻の介護費用がたくさんかかるだろうから、銀行預金は全部妻に相続させ、自宅は長男に相続させよう。」と考えます。でも、ちょっと待って!銀行預金を妻に相続させても、妻は判断力が無いので、それを使うことも、管理することもできません。
そこでお勧めするのが「家族信託」です。家族信託を利用して、財産を長男に託します。託された長男は、①父のため、父が亡くなったら②母のために、財産を管理します(受益者連続型)。父も母も亡くなったときに信託が終了し、財産は長男のものとなるようにしておきます。
また、子供が数人いるのであれば、「自宅は長男。銀行預金は長男5分の1、次男5分の2、長女5分の2の割合でもらう。」等と決めておくことができます。
「家族信託」を利用すれば、認知症になった妻の介護費用は長男に任せたので安心。また妻亡き後の相続も指定できたので、こちらも安心。
これができるのが「家族信託」です。
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