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不動産(アパート等)を生前贈与するか、家族信託で託すか?
「そろそろアパートの管理を息子に任せたい」と思ったお父さん。「息子にアパートを生前贈与しよう」と考えました。
息子に相談すると、「税金がたくさんかかるから、生前贈与はやめてほしい」と言われてしまいました。
そうです。税金のことを考えなければなりません。
生前贈与をすれば、贈与税がかかります。贈与税の税率は高いです。
たとえばアパートの土地建物の贈与税評価額が7000万円で、父から息子に生前贈与したとすると、
(7000万=110万)×55%-640万=3149.5万円
こんなに贈与税がかかるのです(令和1年7月現在)。
税金は贈与税だけではありません。登録免許税と不動産取得税もかかります。
「アパートの管理を息子にまかせたい」のであれば、わざわざ高い税金を支払って、生前贈与をする必要はありません。「家族信託」をすれば良いのです。
「家族信託」で息子に託しておけば、アパートの管理は息子にしてもらえます。
「託す」のであって、「贈与する」のではないので、もちろん、贈与税はかかりません。
息子はアパートを「託される」のであって、「取得する」のではないので、不動産取得税もかかりません。
「家族信託」をすると、息子が信託による所有者となります。その旨の登記をします。その時に登録免許税がかかりますが、贈与と比べると税率が低いので、安いです(贈与は2%、信託は土地0.3%・建物0.4%)。
「父が死亡したら、家族信託が終了し、アパートは息子がもらう」としておけば、そのときに相続税がかかります。これは、「家族信託」をしていない場合に、父が死亡して息子がアパートを相続する場合と同じ。損も得もありません。
安易に贈与をしてしまって、高い税金を支払うことになってしまってはたいへんです。
ぜひ「家族信託」をすることを考えましょう。
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