妻の介護費用を成年後見人に任せるか、家族信託で託すか?

妻の介護費用を成年後見人に任せるか、家族信託で託すか?

老々介護で認知症になった妻を看ているお父さん。「自分が倒れた後、もしくは死亡した後は、たとえ費用が高くても、良い介護施設に入れてやりたい。妻がお金に困らないようにしておこう」と考え、「すべての財産を妻に相続させる」という遺言を作ろうと思っています。

でも、よく考えたら、お金がたくさんあっても、妻は自分でそれを使えません。どうしたら良いのでしょう。

判断力の無くなった人のお金を管理するには→「成年後見人」。成年後見人は判断力の無くなった人の財産を管理し、減らさないよう守ってくれます。ということは、“費用が高い介護施設”には入れてもらえそうにありません。

では、どうしたら良いでしょう。

お勧めは「家族信託」です。妻の介護費用に充てたいお金を娘に託しておくことができます。そうすれば、お金の管理は娘がしてくれるので、成年後見人を立てる必要はありません。遺言は死亡してからしか効力がありませんが、家族信託は信託契約をした、そのときから効力があります。お父さんが病気で倒れてしまったときでも、託された娘が管理してくれているので安心です。