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相続を遺言で決めておくか、生前に家族信託で託すか?
喜寿(77歳)のお祝いをしてもらった、お父さん。実は、このごろ時々もの忘れをすることがあり、自分の今後について、少し不安になっているところです。
「今のうちに遺言を作って、『アパートは長男に相続させる』としておこう。そうすれば、後は長男にまかせられる。」と考えました。
でも、遺言は、遺言をした人が死亡して初めて効力を生じるもの。それまでは何もできません。もしも、お父さんが認知症になって、自分でアパートの管理ができなくなっても、息子は手が出せません。いくら遺言で後継者として指定されているから、と言っても、遺言が効力を生じていない間は、何もできないのです。
これから考えなければならないのは、判断力が無い状態(認知症等)で長生きをした場合のこと。
厚生労働省によれば、「2025年には認知症の人が約700万人。5人に1人の割合いになる」と推計されています。これからは死亡後のことを考えるだけではなく、「認知症になった後のこと」を考えなければなりません。
そこでお勧めなのは「家族信託」。
「家族信託」は、信託契約をした時から息子にまかせることができます。そして、死亡後のことも決めておくことができます。生きている間も、死亡後も、まかせて安心。それができるのが「家族信託」です。
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