遺言はチラシの裏に書いても良い?

「自分で書く遺言は、
便せんに書いても、
コピー用紙に書いても良いです。
書く紙に指定はありません。
新聞のチラシの裏でも良いです。」
と、あるセミナーで聞いたので、
父に一筆書いてもらいました。

そう言って見せていただいたのは、
本当にチラシの裏に書いたものでした!!
それも何故か、しわくちゃ!
(ちょっと驚き!)

チラシを破って、
その裏に書いてありました。

それが3枚ありました。
「ぜんぶ長男にやる」
「ぜんぶ長男信一にわたす」
「ぜんぶ長男信一に相続」

お父さん、と言っても、
この場合は90歳過ぎのおじいさんです。
文字は「かろうじて読める」程度のものでした。
お父さんは、
苦労して書いたのだろうな~と思います。

でも残念!

自筆証書遺言の条件は、

  1. 自分で書く
  2. 日付を書く
  3. 名前を書く
  4. 印鑑を押す

最低でもこれだけの条件を
クリアしていなければなりません。

そして、
自筆証書遺言を相続手続きに使用するには、
住所も書いていなければなりません。

もちろん、書く紙に指定はありません。
便せんでも、コピー用紙でも良いです。
原稿用紙でも、ノートの切れ端でも良いです。
そうです。チラシの裏でも良いのです。
でもね。

遺言は、大切な家族へのメッセージ。
よく考えて、
きちんと書きましょう。

できればチラシの裏はやめた方がいいかも…
と、私は思うのです。