岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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「自分で書く遺言は、
便せんに書いても、
コピー用紙に書いても良いです。
書く紙に指定はありません。
新聞のチラシの裏でも良いです。」
と、あるセミナーで聞いたので、
父に一筆書いてもらいました。
そう言って見せていただいたのは、
本当にチラシの裏に書いたものでした!!
それも何故か、しわくちゃ!
(ちょっと驚き!)
チラシを破って、
その裏に書いてありました。
それが3枚ありました。
「ぜんぶ長男にやる」
「ぜんぶ長男信一にわたす」
「ぜんぶ長男信一に相続」
お父さん、と言っても、
この場合は90歳過ぎのおじいさんです。
文字は「かろうじて読める」程度のものでした。
お父さんは、
苦労して書いたのだろうな~と思います。
でも残念!
自筆証書遺言の条件は、
最低でもこれだけの条件を
クリアしていなければなりません。
そして、
自筆証書遺言を相続手続きに使用するには、
住所も書いていなければなりません。
もちろん、書く紙に指定はありません。
便せんでも、コピー用紙でも良いです。
原稿用紙でも、ノートの切れ端でも良いです。
そうです。チラシの裏でも良いのです。
でもね。
遺言は、大切な家族へのメッセージ。
よく考えて、
きちんと書きましょう。
できればチラシの裏はやめた方がいいかも…
と、私は思うのです。
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