遺言の財産目録は通帳のコピー 

2019年1月13日から、変わりました。
自筆証書遺言において、
「財産目録は、自分で書かなくて良い」
ことになりました。

〇〇銀行〇〇支店
普通預金NO.0000111
と書かなくても、
通帳のコピーを付ければ良いのです。
愛知県岡崎市〇〇町一丁目11番地1
宅地 〇〇㎡
と書かなくても、
登記事項証明書を添付すれば良いのです。

ここで、ご注意!
通帳のコピーに
「この銀行預金は、長男一男に相続させる。」
登記事項証明書に
「この土地は、妻花子に相続させる。」
と書き込みたくなりますよね~!

でも、それはダメなのです!

自筆証書遺言で
「自分で書かなくて良い」とされたのは、
「目録を添付する場合の『目録』」です。

本文は自分で書き、
通帳のコピー等の目録を添付するのです。

本文と目録は、別物です。
ごちゃまぜになってはいけません。
ですから、
通帳のコピーに
本文を書き込んではいけないのです。

本文に
「別紙目録1の預金は、長男一男に相続させる」
「別紙目録2の土地は、妻花子に相続させる」
と書くのです。
ここは自書、自分で書くのです。

また、目録には
1枚ごとに自分で名前を書き
印鑑を押さなくてはいけません。

注意!
本文とホチキスで止めて、割印をする、
のではありませんよ!

遺言は決まった方式に則って、
きちんと作らなければなりません。

自分で調べて、書いてみて、
「これで良いな」と思っても、
一度、専門家に見てもらうことをお勧めします。