相続登記の義務化は2024年4月1日から!

相続登記が義務化されます。
その施行日が決まりました。
2024年(令和6年)4月1日です!

相続登記が義務化されると、
相続が起きてから(不動産の所有者が亡くなってから)
3年以内に相続登記をしなければなりません。
違反すると10万円以下の過料(行政上の罰金)を科されることがあります。

相続で、もめてはいけません。
もめると遺産である不動産を誰が相続するのかが決まらず、
相続登記をすることができません。

相続でもめないためには、
遺言で相続させる人を指定しておく、
分けやすいように資産の組み換えをしておく、
あらかじめ家族会議をしておく等の対策が必要です。

また、2024年4月1日から相続登記が義務化されると、
その日以降に起きた相続だけではなく、
それ以前に起きた相続についても、
3年以内に相続登記をしなければなりません。

今現在、不動産の名義が
亡くなった人のままになっている場合、
早めに相続手続きに着手しましょう。
特に2代前、3代前の人の名義のままであれば、
相続人がたくさんいて調べるのも大変だし、
全員の同意を取るのがとても大変です。

「罰則までにはあと5~6年ある」と考えるのはNG。
今までできていなかった相続手続きが
急にササッとできるとは、考えにくいです。
それにあと5~6年すれば、2次相続・3次相続が起きて、
相続人が増えてしまうかもしれません。
兄弟姉妹なら話もできるけれど、
もう何年も会ったことのない甥や姪たちと
財産の話をしなければならないのは大変です。

まず、
不動産の名義がきちんと今の所有者になっているか、
確認しましょう。

「固定資産税を払っているから、自分の物だ」
と思っていると、それは
「相続人代表者として固定資産税を払っているのであって、
登記名義は亡くなった祖父のままだった」
ということもあり得ます。

登記を確認しましょう。
法務局で登記事項証明書を取ればわかります。
お近くの法務局で
全国の登記事項証明書を取ることができます。