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すべて母が相続すると、次の相続でもめやすい
父の相続のときにすべて母が相続したケース。
これは「問題の先送り」でしかありません。
父の相続のときは、子供たち3人全員が
「お母さんが全部相続すればいいよ」と
簡単に意見がまとまります。
しかし、次に母が亡くなったときには、
子供たち3人だけで遺産分割をしなければなりません。
それぞれ考えていることが違えば、もめてしまいます。
「母の自宅はいずれ自分の子供に建て替えさせて
住まわせたい」と思っている長男、
「母の家をもらおうとは思わない。
しかし、父も母も自分だけが看病し、介護してきたので、
その分お金を多くもらいたい」と考えている長女。
「すべて3分の1ずつが平等だ。
母の自宅は売ってお金を3分の1ずつにしたい」
と思っている次男。
これでは子供3人でもめることになります。
仲裁に入ってくれる親はもういません。
もし、父の相続のときに
「この家は将来ここに住んでくれる子に譲りたいので
長男に相続してもらうね。
〇〇(長女)と△△(次男)は
もらう分が少なくなってしまうけれど、わかってね。」
と母が言っていたら、
長女も次男も、
「うん、わかった。」と(仕方なく?)納得したでしょう。
子供たちだけでもめると、
自分の主張のぶつかり合いになります。
親が片方でも生きていれば、
親の仲裁の力は大きいです。
父の相続のときに、
次に母が亡くなったときのことも考えて、
遺産を分割しましょう。
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