遺言が無効になる?

自分で書く遺言(自筆証書遺言)について、
「財産目録は自筆でなくて良い」
という法律改正が、
平成31年(2019年)1月13日に
されています。

改正以前は、自筆証書遺言は
財産目録もすべて、
自分で書かなくてはいけませんでした。

銀行預金が複数の金融機関にあったり、
たくさんの銘柄の株式があったり、
たくさんの不動産があったりして、
それらを違う相続人に相続させたい場合には、
それらの明細を、きちんと、
すべて自分で書かなくてはいけませんでした。

「すべての財産を妻に相続させる」なら
簡単ですが、
「〇〇銀行〇支店の普通預金NO.11111は妻に相続させ、
△△農業協同組合△支店の普通預金N0.22222は
長男に相続させる」
などと預金や不動産を個別に指定する場合はたいへんでした。

改正後は、
財産目録は自分で書かなくても良い、
銀行預金ならそのコピーを付ければよい。
たくさんの銘柄の株式があるなら、
パソコンで一覧表を作ればよい。
不動産なら登記事項証明書を付ければよい。
とても簡単になりました。

しかし、恐いのは、
財産目録の付け方が間違っていて、
遺言全体がすべて無効になってしまうこと。

「そうか、銀行預金のコピーを付ければ良いのか」と
自分で勝手に解釈し、
銀行の預金通帳のコピーに
「この預金は妻に相続させる」と書いた。
農協の通帳のコピ―に
「この預金は長男に相続させる」と書いた。

実は、それではダメ!!
遺言としては無効です!

「財産目録のみ、自分で書かなくても良い」
となったので、
遺言の本文は本文、財産目録は財産目録、
と別にして、
本文はすべて自分で書き、
自分で書かない財産目録には
すべてのページに署名と押印を
しなければなりません。

改正により、
こうした新しい要件ができたのです。
それを知らず、
勝手に解釈して遺言を作った場合、
遺言全体が無効になってしまう恐れが
あります。
危ない!危ない!

遺言は、遺言をした人が亡くなって
初めて効力を有します。
今後、
平成31年1月13日の改正後に
自筆証書遺言を作り、
自分で書かない財産目録を付けた方が、
実際にお亡くなりになって、
いざ!遺言で相続手続きをしよう!となったときに
「あー!財産目録の付け方が間違っているので、
遺言全体が無効だ!!(泣)」
となる恐れがあります。

自筆証書遺言を作ったら、
無料相談などを利用してでも良いので、
一度専門家に見てもらいましょう。
せっかくの遺言が無効になってしまわないように。