子どものいないご夫婦の遺言

子どものいないご夫婦。
互いに「遺産は全て妻(夫)に相続させる」
という遺言をしてある。
でもそれで安心でしょうか?

夫が先に亡くなり妻が相続した後で亡くなると、
夫婦の財産は全て妻の法定相続人(兄弟姉妹等)
が相続します。
妻が先に亡くなり夫が相続した後で亡くなると、
夫婦の財産は全て夫の法定相続人(兄弟姉妹等)
が相続します。
それがお望みですか?

解決方法はこの本にあります。
「実際にあった相続トラブル40例!解決策大全」
ビジネス社

予備的遺言をじょうずに使いましょう。
例:夫に相続させる。
夫が先に亡くなっていた場合は
〇〇に遺贈する。


写真は、愛知県岡崎市 正文館書店岡崎シビコ店様にて