岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
家族信託について詳しく知りたい方向けの無料セミナーも毎月第3水曜日に開催しております。
子どものいないご夫婦。
互いに「遺産は全て妻(夫)に相続させる」
という遺言をしてある。
でもそれで安心でしょうか?
夫が先に亡くなり妻が相続した後で亡くなると、
夫婦の財産は全て妻の法定相続人(兄弟姉妹等)
が相続します。
妻が先に亡くなり夫が相続した後で亡くなると、
夫婦の財産は全て夫の法定相続人(兄弟姉妹等)
が相続します。
それがお望みですか?
解決方法はこの本にあります。
「実際にあった相続トラブル40例!解決策大全」
ビジネス社
予備的遺言をじょうずに使いましょう。
例:夫に相続させる。
夫が先に亡くなっていた場合は
〇〇に遺贈する。
写真は、愛知県岡崎市 正文館書店岡崎シビコ店様にて
Copyright © 岡崎家族信託・相続手続き事務所 All Rights Reserved.