岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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財産は長男に相続させたいが、
長男には子どもがいない。
でも長男を無視して
次男に相続させるわけにもいかない。
いったん長男に相続させるが、
そのあとは次男に相続させたい。
遺言をしておけば良いのでしょうか?
「私の財産は長男に相続させるが、
長男亡き後は次男に相続させる」
とすれば良いのでしょうか?
いえいえ、いったん長男に相続させれば
財産は長男のもの。
その後をあなたが指示することはできません。
では、どうしたらいいの?
答えはこの本にあります。
「実際にあった相続トラブル40例!解決策大全」
ビジネス社
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