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令和6年4月1日、相続登記が義務になりました。
相続により、自分が不動産を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記をしなければなりません。
遺産分割協議がまだ成立していない場合は、
相続登記ができません。
その場合には、
遺産分割協議が成立のした日から3年以内に
相続登記をする義務があります。
正当な理由なく義務に違反した場合は、
10万円以下の過料という罰則があります。
今回の改正は、
改正日である令和6年4月1日以降に亡くなった方の相続だけでなく、
その前に既に亡くなっている方の相続についても、
相続登記が義務化され、
令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしないといけません。
罰則の対象になってしまいます。
今一度、不動産の名義がきちんと自分になっているか、
確認しましょう。
法務局で土地・建物の謄本(全部事項証明書)を取って確認するのが
一番確実です。
家にある権利証(登記済証・不動産登記権利情報・登記識別情報)を
確認することでも良いです。
4月になって、市町村から送られてくる、
令和6年度の「固定資産税課税明細書」でも
ある程度のことはわかります。
宛名が「鈴木一郎外2名」とか
「代表者 鈴木一郎」とか書いてあれば、
調べなおす必要あり、です。
相続登記がまだしていないのであれば、
速やかに手続きしましょう。
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