父・母・祖父・祖母 「相続の基本3」

相続人の第2順位は、直系尊属です。
第1順位の子・孫がいない場合に相続人となります。
直系尊属とは、父・母・祖父・祖母・曾祖父・曾祖母・・・。

相続人となるのは、まず父・母。
父も母も先に亡くなっていれば、
祖父・祖母。
数人いる場合は人数割りです。

父は亡くなっているが、母がいて、
父方の祖母もいる場合はどうなるでしょう?

「父も母も先に亡くなっていれば、
祖父・祖母」なので、
母が生きていれば
母のみが相続人です。
祖母が生きていても
相続人にはなりません。
親等の近い人が相続人になります。

配偶者(夫・妻)はいつも相続人となるので、
配偶者と直系尊属が相続人の場合の相続分は、
配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1です。
配偶者がいなければ、直系尊属のみが相続人です。

父母が先に亡くなっていて、
父方の祖母と、母方の祖父と祖母がいた場合、
相続分はどうなるでしょう?

「数人いる場合は人数割り」なので、
3人で3等分します。
父の代わりの祖父と
母の代わりの祖父と祖母と考えると
2:1:1になるように思われますが、
単純に人数割りするのが答えです。

近頃は長寿の方が多くなったことに加え、
未婚率が高くなっており、
「独身の方が亡くなって、相続人は祖父・祖母」
というパターンを見受けるようになりました。

次にその祖父・祖母が亡くなると、
その子(子が先に亡くなっていれば孫)が
相続人となりますから、
「相続人がたくさんいる」という状態になります。
相続人の数が20人とか、30人とか・・・。
たいへんな相続になってしまうこともあります。