相続人は兄弟姉妹「相続の基本4」

相続人の第3順位は兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人。
第1順位は子(子が先に亡くなっていれば孫)、
第2順位は父母
(父母が先に亡くなっていて祖父母がいれば祖父母)、
そして第3順位が兄弟姉妹です。

子も孫もなく、父母も祖父母も亡くなっている場合に、
兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいれば、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1。
配偶者がなく、兄弟姉妹のみなら、すべてを相続します。
兄弟姉妹が数人いれば人数割りです。

兄弟姉妹が先に亡くなっていて、その子がいれば、
先に亡くなっている兄弟姉妹の代わりにその子が相続します
(代襲相続)。
兄弟姉妹の代わりに相続人となれるのは、兄弟姉妹の子まで。
被相続人からみて、おい・めいまでとなります。
兄弟姉妹とその子が先に亡くなっていて、
兄弟姉妹の孫がいたとしても、その孫は相続人にはならない、
という意味です。

この兄弟姉妹の代襲相続は「おい・めいまで」とされたのは
昭和56年1月1日からの相続についてです。
その前は、兄弟姉妹の孫も代襲相続をすることができました。

相続は、相続される人(被相続人)が亡くなった時の法律が
適用されます。
今回の相続登記義務化に伴い、
ずいぶん前に亡くなっている祖父・祖母、
あるいは曾祖父・曾祖母の相続手続きをしようとする場合、
その時点での法律に基づいて
相続人や相続分を考えなければなりません。
注意が必要ですね。