法定相続分って、何?「相続の基本5」

法定相続分。
配偶者と子が相続人なら、配偶者2分の1、子が2分の1。
子や孫がなく、
配偶者と直系尊属(父・母・祖父・祖母等)が相続人なら、
配偶者3分の2、直系尊属3分の1。
配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、
配偶者4分の3,兄弟姉妹4分の1。
同順位の相続人が数人いる場合は人数割り。

この法定相続分は、
必ず守らなければならないものでしょうか?
違いますね。
実際には相続人全員で話し合い、
「遺産分割協議書」を作って、
分け方を決めていることが多いです。

では、法定相続分とは、何でしょう?

それは、法律で定めた、
相続分の「目安(めやす)」です。
「目安なのか!知らなかった!」でしょうか?

では、法定相続分は、
どんな場面で出てくるのでしょう?

1.審判
そもそも、相続で一番優先されるのは何かというと、
それは「遺言」です。
相続というのは、
亡くなった人の財産を引き継ぐことです。
亡くなった人が
「俺の財産はこのように分けてくれ」と、
遺言で指定したのなら、
それが一番優先されるのです。
遺言が無ければ、相続人全員で遺産分割協議。
話し合って相続分を決めます。
そこで話がまとまらないと、家庭裁判所で調停。
調停をしてもまとまらないと、審判。
この審判の時には、
「法定相続分で分けなさい」とされることが多いです。
審判まで行かせない、
「もめない」ことが肝心です。

2.遺留分の計算
遺言があって、
その内容があまりにも偏っている場合に、
「遺留分」を請求できる場合があります。
「私も父の子なのに、私は1円も相続できないの?」
なんていう場合、
最低限の相続する権利として「遺留分」があります。
この遺留分の計算のときに、法定相続分が出てきます。
兄弟姉妹には遺留分はなく、
直系尊属のみが相続人の場合は遺留分割合3分の1、
それ以外の場合は2分の1。
これに遺留分を請求する人の法定相続分を掛けた割合が
遺留分として請求できる額となります。
以前は土地の持分等を遺留分として請求していましたが、
令和元年7月1日の改正で、
金銭を請求することになっています
(遺留分侵害額請求)。

3.相続税の計算
相続税の計算には、法定相続分が出てきます。
「養子縁組すると相続税の節税になる」って、
聞いたことがあるでしょう。
相続税の基礎控除額は、
「3000万円+600万円×法定相続人の数」ですので
養子縁組して法定相続人が1人増えると、
単純に600万円控除額が増えます。
ただし、相続税は複雑ですので、
詳しい計算は税理士に相談しましょう。