父母・祖父母が相続人。その次は・・・「相続の基本7」

独身の人が亡くなった場合の相続をみてみましょう。
独身ですから、配偶者はいません。
子や孫もいません。
法定相続人は父母です。
法定相続分は、父と母の双方が生きていれば、
父と母は2分の1ずつ。
父のみが生きていれば父が全部。
同様に母のみが生きていれば母が全部。
父と母が亡くなっていて、祖父・祖母が生きている場合。
父方、母方は関係なく、
生きている祖父と祖母で人数割りします。
父方の祖父と祖母、それに母方の祖母が生きていれば
3人なので、3分の1ずつ。
母方の祖母のみが生きていれば、
その祖母が全部、ということです。

例えば、3人兄弟の末っ子が独身で亡くなった場合。
配偶者はいない、子や孫もいない。
よって、法定相続人は父母。
父が先に亡くなっていれば母のみが相続人。
その次は・・・。

相続人となった母が次に亡くなります。
すると、法定相続人は?
配偶者である父は先に死亡。
子ども3人のうち末っ子は先に亡くなっていますから、
子ども2人が法定相続人となります。

では、末っ子が独身で亡くなった時に、
父母が先に亡くなっていて、
父方の祖父と母方の祖母が生きている場合を
みてみましょう
法定相続人は父方の祖父と母方の祖母。
法定相続分は2分の1ずつです。

次にこの父方の祖父が亡くなります。
すると法定相続人は、
配偶者は先に死亡。
子(及び孫)が相続人です。

そして次に母方の祖母が亡くなります。
すると法定相続人はこの祖母の子(及び孫)。

最初に亡くなった末っ子からみると、
父と、父の兄弟姉妹と、母と、母の兄弟姉妹です。
父と母は先に亡くなっていますから、
その子が相続人になります。
父の兄弟姉妹と母の兄弟姉妹も、
亡くなっていればその子たちが相続人です。

こうして法定相続人が増えていきます。