兄弟姉妹でも、いろいろ? 「相続の基本8」

被相続人(相続される人)に子や孫がなく、
父母も祖父母も、曾祖父母もいない場合、
相続人は兄弟姉妹となります。

配偶者がいれば、
配偶者が4分の3、
兄弟姉妹が4分の1。
配偶者がいなければ、
全てを兄弟姉妹が相続します。
兄弟姉妹が数人いれば、人数割りです。

ただし、
父母の一方が異なる兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の
2分の1となります。

わかりにくいですね!

父が、当初結婚した妻との間に
子どもが1人(A)。
その妻が先に死亡したので、再婚し、
再婚後の子どもが2人(BとC)。
父・母(再婚相手)は亡くなり、
祖父・祖母らも他界。
今回、独身の末っ子Cが交通事故で死亡。
すると、末っ子Cの相続人は?

相続人は兄弟姉妹。
兄弟姉妹のうちAは、
被相続人Cとは
父は同じだけれど、母はちがう。
相続人Bは父も母も被相続人Cと同じ。

先ほどの規定にあてはめてみると、
父母の一方(母)が異なる兄弟姉妹(A)
の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹(B)の
2分の1。

つまり、A・Bの相続分は
A:3分の1
B:3分の2
となります。