遺産分割協議って?「相続の基本9」

いざ!相続となった場合、
「法定相続分は妻が2分の1、
長男が4分の1、長女が4分の1だから、
そのとおりに分けなければならない」と
思っている方もいるでしょう。

でも、実際には、話し合って
遺産の分け方を決めていることが
ほとんどです。

この「遺産の分け方の話合い」が
「遺産分割協議」です。

その話し合いでまとまった結果を
「遺産分割協議書」にまとめ、
法定相続人全員の記名と実印押印をして
できあがりです。

この「遺産分割協議書」に基づいて、
実際に預金を解約して分けたり、
不動産の名義変更をおこなったりしていきます。

「遺産分割協議」には、
法定相続人の全員が
参加しなければなりません。

法定相続人全員で話し合いをするのが
難しい場合もあります。
未成年者がいる。
認知症や障がいなどで
判断力がない人がいる。
外国に住んでいて、
すぐに手続きができない。
前妻の子がいるが、
音信不通の状態だ、等々。

また、全員集まることができても、
相続についての意見が違い、
話がまとまらない、
という場合もあります。

令和6年4月1日から
相続登記が義務になりました。
3年以内に相続登記をしなければなりません。
遺産分割協議がスムーズにまとまる必要があります。

それが難しいようでしたら、
あらかじめ、遺言をしておくことを考えましょう。
遺言があれば、
遺言のとおりに遺産を分割すれば良いので、
遺産分割協議をする必要はありません。