遺言があった!「相続の基本10」

遺言があったら・・・

相続手続きでは、
遺言が一番優先されます。

遺言がない場合に、
遺産分割協議をするのです。

遺産は、亡くなった人の財産です。
生きているうちは、
自分の財産は、自分の好きなように使えます。
そして、自分の財産を
自分が亡くなった時にどうしたいか、
その分け方を指定しておくのが遺言です。
自分の財産の、
最後の使い道を決めておくということです。

法定相続人以外の人に遺産を渡したいのであれば、
遺言をしておく必要があります。

遺言がなければ、
法定相続人で話し合って、遺産を分割します。
そこに法定相続人以外の人は
入り込む余地はありません。

婚姻届を出していない、
事実婚のパートナーに遺産を渡したい。
法定相続人がいないので、
遺産は〇〇へ寄付したい。
そんな場合は遺言をしておきましょう。

では、
亡くなった方の遺言を見つけた場合は
どうしたら良いのでしょう?

それが公正証書遺言であれば、
そのまま、すぐに使えます。

自分で書いた、
自筆証書遺言であれば、
家庭裁判所で検認を受けましょう。

「遺言は法務局に預けてある」という
「自筆証書遺言書保管証」がでてきたら、
法務局へ遺言の交付申請をしましょう。

そのまま使える方がありがたいですね。
遺言をするなら、
あるいは遺言をしてもらうのなら、
公正証書遺言がお勧めです。