岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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「遺言なんて、縁起でもない」
と思いますか?
遺言は最後のメッセージ。
しっかり伝えておきましょう。
「俺が死んだら、
あとのことはどうなっても構わない」
という人には関係ないかもしれません。
しかし、
自分の妻や子どもたちが
たいへんな想いをするのが
かわいそうだ、と思うなら、
また、
相続人ではない「あの人」に
財産を渡したいと思うなら、
遺言は必須です。
こんな場合は遺言を!
・子どものいないご夫婦。
・独身で、法定相続人が誰もいない。
・財産を渡したい子と渡したくない子がいる。
・内縁の妻(夫)に財産を渡したい。
・認知症や障がいのため、
あるいは行方不明のため、
遺産分割協議ができない相続人がいる。
・今の妻と子どもたちは、
前妻の子と会ったことも、見たこともない。
・外国に住んでいる子がいるので、
遺産分割協議は面倒だろう。
遺言は判断力があるうちに
作ります。
手遅れにならないうちに、
よく考えて、
しっかり遺言しましょう。
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