遺言のすすめ その4子どものいないご夫婦

子どものいないご夫婦には、
遺言をおすすめします。

仲の良いご夫婦は、
「君(きみ:妻)のものは僕(ぼく:夫)のもの、
僕のものは君のもの」と
思っているかも知れませんが、
いざ、相続となると、
「僕の遺産は君が2/3,僕の親が1/3」
もしくは、
「君が3/4、僕の兄弟姉妹が1/4」
となります。
うまく遺産分けの話合いができるでしょうか?

そこでお勧めなのが、遺言です。
「僕の遺産はすべて君へ」
「君の遺産はすべて僕へ」と、
お互いに遺言をしておきます。

でも、これだけでは片手落ち。
不十分です。

僕が亡くなったときの僕の遺産は
すべて君へいきます。
次に君が亡くなると、
僕の遺産+君の遺産=どこへ?
遺言は「君の遺産はすべて僕へ」となっていても、
僕は先に亡くなっているので、
もらうことができません。
よって、君の親か君の兄弟姉妹が
相続します。

君が先に亡くなって、
そのあと僕が亡くなれば、
君の遺産+僕の遺産=
僕の親か僕の兄弟姉妹が
相続します。

夫婦のどちらが先に亡くなるかで、
二人分の遺産の行き先が変わります。

それを避けるのが、
「予備的遺言」です。

最終的に二人の遺産をどうしたいのか、
それを予備的遺言にしておきましょう。

「僕の遺産はすべて君へ。
ただし、君が先に亡くなっていたら○○へ」
同様に妻も
「私の遺産はすべて夫へ。
ただし夫が先に亡くなっていたら○○へ」
と遺言をしておきましょう。
○○は、最終的に二人分の遺産が行く先です。
夫の弟の長男などでも良いですし、
日本赤十字等への寄付でも良いでしょう。

子どものいないご夫婦、
また、生涯独身で子どもがいない方にも、
予備的遺言付きの遺言。
おすすめです。