相続人 海外の子は 面倒だ

「相続がたいへん?
ウチは関係ないわよ!
だって、ウチの子どもたち、
とっても仲が良いんだもの!」
とおっしゃる方がいます。

でも、よく話を聞いてみると、
子どものうちの1人は、
外国人と結婚していて、
今、外国に住んでいるとのこと。

もちろん、ネットでいつでも話せるし、
相続をもめさせるような人ではないでしょう。

でも、やはり外国に住んでいると、
相続の手続きは面倒なのです。

それは、
遺産分割協議書に添付する
印鑑証明書が、
外国には無いからです。
サイン証明か拇印証明になります。
(国に寄りますが、サイン証明が多いです。)

それも、大使館や領事館に
実際に出向いて、
大使や領事の前でサインをして、
(あるいは拇印を押して、)
証明をしてもらわないといけません。

住所地によっては、
「大使館や領事館へ行くのに
飛行機で1日かかる」
という方もいるでしょう。
例えば、
モナコの大使館はフランスのパリにあります。

相続人のうちに
外国に住んでいる人がいるのなら、
あらかじめ遺言をしておくと良いでしょう。
日本にいる相続人を
遺言執行者に指定しましょう。
公正証書遺言がお勧めです。