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父の遺言があった。
「すべての遺産は長男に相続させる」
以上。終わり。
長女「え~~っ!
子どもは3人いるのにー!
長男・長女・次女の3人だよ!
なのに、全ての遺産は長男に相続させるって?
私たちには何んにも無し?
それって、ひどすぎるよねー!!
もちろん、私と妹はそれぞれ結婚して実家を出たよ。
でも、だからといって、
父の子で無くなったわけではないよね!
長男が全部相続するなんて、
大昔の家督相続(注:昭和22年まで)でもあるまいし、
そんなの、時代錯誤だよ!
今は子どもたちの権利は平等だよ!
せめて遺留分だけでも取り戻してやるーー!!」
これは、もめますね~!
このとき、まだ母が生きていて、
娘たちをなだめたとしたら、
娘たちは納得するかも知れません。
母「長男はお父さんと私と同居してくれて、
ずっと面倒をみてくれている。
お父さんの遺産はほぼこの家だけだから、
お父さんは、長男に継いで欲しいと思ったんだよ。
お前たちには、
生命保険金が300万円ずつ入るようにしてあるから、
それで納得しておくれ。」
母にそう説得されれば、
娘たちも渋々納得することでしょう。
難しいのは、父が亡くなった時に
もう母が既に死亡くなっている場合。
相続人が子どもたちだけだと、
なだめる人も、とりなす人もいません。
子どもたちは対等です。
これがもめるパターン。
遺言は、相続人をもめさせてはいけません!
遺留分を考慮した遺言を作ることも大切です。
どうしても物理的にうまく分けられないのであれば、
「付言事項」の欄に気持ちを書いておきましょう。
父の遺言の付言事項「主な遺産は自宅しかありません。
同居して、妻と私の面倒をみてくれた長男に
自宅を継いでもらおうと思います。
長女と次女には、せめてもと思い、
生命保険金が入るようにしてあります。
平等に分けるとはいきませんが、
私の気持ちを察して、
もめずに相続してほしいと思います。
私は、妻と子ども3人に恵まれ、良い人生でした。
みんなの幸せを祈っています。
どうもありがとう。」
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