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父の遺言が見つかった!自分で書いた遺言(自筆証書遺言)。
「自宅は長男に相続させる。
預金は、面倒を看てくれた3女に相続させる。」とあった。
えっ!次男は?長女と次女は?
自分で書いた遺言の場合、
有効であるためには、
まず、要件が満たされていることが必須です。
自筆証書遺言の要件
1.自分で書いた(”自筆証書”遺言ですから!!)
2.日付が書いてある
3.遺言を書いた人の、名前が書いてある
4.印鑑が押してある(実印でなくても良い)
もちろん、お父さんが自分の意思で、
自分の財産の行き先を指定したものでなければなりません。
「長男に脅迫されて書いた遺言」は、無効になります。
「この日付の頃って、もう認知症になっていたよね?!」
「この字、本当にお父さんの字かな?
こんなにヘタじゃなかったと思うけど…」
「兄貴(長男)が無理矢理お父さんに書かせたんだろ?
お父さんの手を持って、実際は兄貴が書いたんだろ!」
なんて・・・。
そんな風にもめてしまうのを回避するには、
公正証書遺言です。
公正証書遺言は公証役場で作ります。
公証人が立合いますので、
「作成時に認知症だった」ということは
あり得ません。
遺言者の意思を確認しますので、
「無理矢理書かせた」ということもありません。
きちんとできる、
無効にならない、
家庭裁判所の検認がいらない。
やはり、
遺言を作るなら、
公正証書遺言がお勧めです。
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