父の字か ボケてなかったか 大騒ぎ

父の遺言が見つかった!自分で書いた遺言(自筆証書遺言)。
「自宅は長男に相続させる。
預金は、面倒を看てくれた3女に相続させる。」とあった。
えっ!次男は?長女と次女は?

自分で書いた遺言の場合、
有効であるためには、
まず、要件が満たされていることが必須です。

自筆証書遺言の要件
1.自分で書いた(”自筆証書”遺言ですから!!)
2.日付が書いてある
3.遺言を書いた人の、名前が書いてある
4.印鑑が押してある(実印でなくても良い)

もちろん、お父さんが自分の意思で、
自分の財産の行き先を指定したものでなければなりません。
「長男に脅迫されて書いた遺言」は、無効になります。

「この日付の頃って、もう認知症になっていたよね?!」
「この字、本当にお父さんの字かな?
こんなにヘタじゃなかったと思うけど…」
「兄貴(長男)が無理矢理お父さんに書かせたんだろ?
お父さんの手を持って、実際は兄貴が書いたんだろ!」
なんて・・・。

そんな風にもめてしまうのを回避するには、
公正証書遺言です。
公正証書遺言は公証役場で作ります。
公証人が立合いますので、
「作成時に認知症だった」ということは
あり得ません。
遺言者の意思を確認しますので、
「無理矢理書かせた」ということもありません。

きちんとできる、
無効にならない、
家庭裁判所の検認がいらない。

やはり、
遺言を作るなら、
公正証書遺言がお勧めです。