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亡父の遺言があった。
「自宅は長男に相続させ、
次男には銀行預金を相続させる」
父は、同居していた長男に
自宅を相続させようと考えたのだろう。
しかし、現実は、
父が倒れて入院した後、
長男は家族を連れて海外赴任。
父の自宅には次男家族が移り住んでいた。
相続人は長男と次男のふたり。
ふたりの想いは
「自宅は次男が相続し、
長男は銀行預金を相続する」
これは父の遺言とは真逆!
遺言が相続人の想いとかけ離れている場合でも、
遺言のとおりに相続しなければならないのでしょうか?
いえいえ、相続人全員の合意があれば、
遺言と違う方法で相続することができます。
遺言は、亡くなった方が
自分で自分の財産の行き先を指定したものです。
それは尊重されるべきもの。
しかし、相続人の想いと違うのであれば、
相続人全員の合意があれば、
遺言とは違う遺産の分け方をすることができます。
遺言はいつでも書き直せますが、
遺言者の判断力が無くなってしまえば
書き直すことができません。
遺言を書いた時と
状況が変わっていることもあるでしょう。
そんな場合には、
「相続人全員の合意」をもって、
遺言とは違う遺産の分け方をすることができます。
「相続人全員の合意」が必要です。
ここでもめては、話になりません。
相続は、
「もめない」ことが
とても大事です。
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