岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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父が亡くなり、相続が起きた。
母はすでに死亡。
子どもは同居の長男と、
嫁に行った後、亡くなった、長女。
その長女には子どもが2人いる。
母が亡くなった時は、
父と長男・長女で遺産分割協議をし、
父がすべてを相続した。
その後、長女が亡くなっているので、
今回の父の相続人は、
長男と、長女の子どもである父の孫たち。
つまり長男からすると、おい・めいだ。
相続分は、長男1/2、
おい・めいが、各1/4。
長男にしてみれば、
ずっと同居して面倒をみてきた父の遺産を、
嫁に出て行き、既に亡くなった妹の子どもたちに、
半分あげなくてはならないなんて、
どうにも腑に落ちない。
しかし、おい・めいは、
「亡くなった母の権利を僕たちが放棄するなんて、
母に申し訳ないから、
いただけるものは、いただきます。」なんて、
ちゃっかり4分の1ずつもらうつもりでいる。
父の遺産は同居の自宅と銀行預金。
自宅の価値が遺産の半分以上を占めるので、
長男が自宅を相続しようとすると、
父の銀行預金はすべておい・めいに渡し、
なお且つ、
長男は、代償分割金を
おい・めいに支払わなければならない。
長男はどうしても腑に落ちないが
それが、法律だ。
「あー!
父に遺言をしてもらっておけば良かった」
分けにくい財産である「自宅」。
うまく分けられない可能性があるのならば、
遺言をしてもらうこと!
それが何より大切!!
あとの祭りにならないように!
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