岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
家族信託の活用事例紹介、家族信託の手続きの流れを紹介しております。
家族信託について詳しく知りたい方向けの無料セミナーも毎月第3水曜日に開催しております。
法定相続人が誰もいない、
おひとりさま。
独身もしくは死別・離別
子どもはいない、
もちろん、孫もいない。
養子縁組もしていない。
父母も、
父の両親も、母の両親も
もう亡くなっている。
ひとりっ子だから兄弟姉妹もない。
法定相続人が誰もいない、
おひとりさま。
「どうせ俺の骨なんか、
ひろう奴はいないんだから・・・」
なんてカッコつけている場合じゃないです!
おひとりさまが病院で亡くなったら、
誰が病院の支払いをしますか?
施設で亡くなったら、
だれが施設の清算をしますか?
施設に残った私物は
誰が片付けますか?
「相続人が誰もいないと、
国のものになるんだろ?
まあ、仕方ないさ」
なんて、そう簡単じゃありません。
自動的に国のものになるわけではないからです。
誰かが家庭裁判所に申し立てなければなりません。
おひとりさまは
勝手に死んではいけません。
周りの人に迷惑をかけない
死に方をしていただきたい。
それには、遺言と死後事務委任契約です。
遺言で、財産の行き先を指定してください。
そうすれば、国のものにはなりません。
死後事務委任契約で、
病院や施設の清算や
残ったものの片付けを
してくれる人を決めておいてください。
その人に葬儀もしてもらうことができます。
「どうせ俺はひとりなんだから・・・」
という方は、勝手に死んではいけません。
飛ぶ鳥、後を濁さず。
人生の最後が
きれいに清算できるようにしてから
旅立ってください。
Copyright © 岡崎家族信託・相続手続き事務所 All Rights Reserved.