相続放棄は家庭裁判所で

「私は父の相続を放棄したから、何ももらわなかった」と話す人がいます。
でもよく聞いてみると、法律用語でいうところの「相続放棄」をしたのではなく、
「すべての遺産を母(あるいは長男など)が相続します。(=私は何ももらいません)」
という内容の遺産分割協議書にサインをして実印を押したのだ、という人が多いです。

それは法律で言う「相続放棄」とは違います。

「相続放棄」とは、
「はじめから相続人ではなかったことになる」ということです。

大きく違うのは、マイナスの遺産、負債があった場合です。
被相続人(遺産を残して亡くなった人)にマイナスの遺産があった場合、
債権者(お金を貸している人)は相続人に対して「返してくれ」と請求できます。
遺産分割協議で「私はもらいません」とした人に対しても、
「返してくれ」と請求できます。

しかし、家庭裁判所で、
法律で言うところの「相続放棄」をきちんとした人に対しては、
請求することができません。
だって、「相続放棄」をした人は、
「はじめから相続人ではなかった」のですから!
相続において、プラスよりもマイナスの遺産が多い場合には、
きちんと家庭裁判所で「相続放棄」をすることを考えましょう。

「相続放棄」には、期限があります。
「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から
3ヶ月以内にしなければならない」という規定があります。
被相続人の死亡を知り、
それによって自分が相続人なのだとわかった時から3ヶ月以内です。

例外として、疎遠の被相続人について、
全く遺産がないと思っていたら
、急に「あなたは相続人です。この負債を相続したので支払ってください」などという請求が来て、
びっくりした場合などは、
その負債を知った時から3ヶ月としてくれることもあります。

相続においては、速やかに財産を調べ、マイナスが多いのであれば、
3か月以内にきちんと「相続放棄」をする必要があります。

相続放棄をすると、相続をする人が変わることがあります。
「初めから相続人ではなかったことになる」ということは、
その人がいない、として相続をすることになるからです。
相続人:子ども3人のうちの1人が相続放棄したのであれば、
あとの2人が相続人です。
もし、子ども3人がみんな相続放棄をしたのであれば、
子どもがいなかったことになり、
直系尊属(両親・祖父母)が相続人になります。
直系尊属がみんな先に亡くなっていれば、
兄弟姉妹が相続人。
兄弟姉妹のうち、先に亡くなっている人がいれば、
その子(おい、めい)が相続人になります。

子どもが相続人だと思っていたら、
知らない間にみんな相続放棄をして、
兄弟姉妹やおい、めいに相続が、
つまりはマイナスの遺産がまわってきた、
なんてことになるとたいへんです。
相続放棄は、
「これをするとどうなるか」を考えなければなりません。
「子どもたち、全員で相続放棄をします。
叔父さんたちも相続放棄をして下さい」と、
連絡してあげましょう。

まとめ
「相続放棄」は「はじめから相続人ではなかったこと」になります。

「相続放棄」は家庭裁判所でします。

「相続放棄」には、期限があります。「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。

「相続放棄」をすると、次の順位の人が相続人となります。