亡祖父の借金を父が放棄する前に、父が亡くなってしまった

Q:亡祖父は、事業に失敗していて、
借金を残して亡くなりました。
亡祖父の法定相続人は父と父の弟。
父は祖父が亡くなったら、
相続放棄をするつもりでいたのですが、
その頃、父は病気のため
手続きができない状態でした。
そして2ヶ月後、祖父の後を追うように、
父が亡くなりました。
父の法定相続人は、私だけです。
父の財産はプラスが多いのか、マイナスなのか、
まだ調べていません。
父の財産を相続するか、放棄するかは
選べると思いますが、
祖父の相続については、放棄できるのでしょうか?

A:相続(承認して財産を相続する)か、放棄かは、
順番や内容によって、
できる場合とできない場合があります。

遺産が、マイナスが多い場合、
家庭裁判所で相続放棄をすることができます。
これは自分が相続人だと知った時から
3か月以内にしなければなりません。

今回のケースは、
祖父が死亡して、
その相続人である父が、
祖父の遺産を相続するのか放棄するのかを
はっきりさせないうちに死亡して、
父の子どもであるあなたが相続人となっています。
これを「再転相続」といいます。

あなたが祖父の相続を放棄したい場合、
まず、「3ヵ月以内に放棄する」の
3ヵ月の起点はいつになるかの確認です。

あなたが父の相続人であり、
「父が祖父の遺産を相続するのか放棄するのか
はっきりさせない状態であったということを自分が引き継いだのだ」
と知った時から3ヶ月となります。

実際には、あなたは、祖父が借金を残して亡くなったことと、
祖父の相続人である父が相続放棄をするつもりだったのに
手続きできないうちに父が亡くなったことを知っていますので、
父の死亡から3か月以内に相続放棄の手続きをすることになります。

パターンは3つ。

1.祖父の遺産を先に放棄(または相続)した場合、
父の相続について、相続もできるし、放棄もできます。

2.父の遺産について相続すると決めた場合、
父が祖父の遺産を相続するか放棄するかを選べる
という地位を承継しているので、
祖父の遺産を放棄(または相続)できます。

3.父の遺産について先に放棄をした場合には、
父の相続人ではなくなるので、
祖父の遺産について、相続も放棄もできません。

父の遺産がプラスなのかマイナスなのかを調べ、
適切な手続きをしてください。