岡崎市で家族信託・相続の手続きを専門に行っている事務所です。
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Q:母が亡くなりました。
相続人は私と弟、妹の3人です。
母の面倒を看ていた妹が、母の死亡後に
ATMで母の預金を引きただしていたのが発覚しました。
毎日100万円ずつ、
5日間で500万円も引き出されています。
「銀行預金が凍結される前に、引き出せるだけ引き出した。
母の面倒を看ていたのは私なので、
このくらいもらっても良いはずだ」と言います。
この500万円は、妹のものになってしまいますか?
A:引き出されたお金は、
あなたと弟が同意すれば、
妹が同意しなくても、
母の遺産として、遺産分割の対象にすることができます。
これは令和元年7月1日に施行された新しいルールです。
今までは訴訟を起こして、
返還を求めなければ解決できませんでした。
新ルールでは、
預金を勝手に引き出した本人の同意が無くても、
他の相続人の全員が同意すれば、
遺産分割の対象になることとされました。
要件は3つ。
1.勝手に処分された財産が、
相続開始時には遺産であったこと。
2.勝手に処分されたこと
3.共同相続人全員が、
その処分された財産を
遺産分割の対象とすることに同意していること。
ただし、処分したのが相続人のうちの
一人または数人である場合には、
その相続人の同意は不要である。
よって、妹が引き出した500万円も、
母の遺産の一部であるとして、
相続人の全員で
遺産分割協議をすることができます。
亡母の遺産が全部でいくらなのか、
面倒を看た妹の相続分をいくらにするのかなど、
よく確認して、話し合ってみてください。
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