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Q・父が亡くなり、
銀行預金が凍結されてしまいました。
葬儀費用等を引き出したくても、
引き出すことができません。
まだ遺産分割の話合いはできていないのですが、
亡父の銀行預金を
いくらか引き出すことはできないのでしょうか?
A・できます。
「遺産の分割前における預貯金の払い戻し」制度が
できています。
亡父の銀行預金が凍結された後、この制度を利用して、
いくらかの預貯金を引き出すことができます。
父が亡くなったことを銀行に知らせず、
銀行口座を凍結させないで、
勝手に亡父の預金を引き出すのではありません。
きちんと法律にもとづいて、手続きを行います。
民法909条の2が新設されたことにより、
共同相続人のうちの一人は、
単独で(他の相続人の同意を得ずに)、
亡父の銀行預金の引き出しができます。
その額は、銀行口座ごとに、
「預貯金の額×1/3×自分の法定相続分」
で計算します。
ただし、150万円が限度です。
こうして合法的に引き出された預貯金は、
引き出した人が
遺産分割により取得したものとされます。
勝手に内緒で引き出した場合と違い、
他の相続人が同意するとかしないとかにかかわらず、
遺産の一部分割とされます。
ただ、実務上問題なのは、
引き出せる金額の計算です。
「預貯金の額×1/3×自分の法定相続分(150万円以内)」
で計算するので、「
自分の法定相続分」を証明しなければなりません。
「自分の相続分」を証明するには、
例えば、「法定相続人が母と子ども2人で、
自分は子どもなので、4分の1です」とか、
「母が先に亡くなっているので、
法定相続人は子ども2人だけ。
だから自分の法定相続分は、2分の1です」
というように、証明します。
証明する書類は、
亡父の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、
法定相続人の戸籍謄本。
それに、もっと複雑な場合もあります。
母と兄が先に亡くなっていた場合には、
兄に子どもがいなければ、
法定相続人は自分だけですが、
兄に子どもがいた場合は、
法定相続分は2分の1です。
先に亡くなった兄に
前妻との子どもがいるとかいないとか、
兄の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本も
集めないと証明ができません。
前妻との子が生きているのか
先に亡くなっているのか、
その子の戸籍も取ってみなければ証明できません。
法律では、
「平均的な葬式の費用の額」等を勘案して
150万円だとしていますが、
葬式の費用を亡父の預貯金から引き出すには、
証明しなければならない書類の煩雑さが
ネックとなるでしょう。
生前に、
「父の了承を得て、父の使者として、
ATMでいくらかの父の預貯金を引き出す」
などの準備ができるなら、
その方が良いかもしれません。
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