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遺(のこ)された内縁の妻は家に住めるか?
Q:父は、母亡き後、
20年以上も内縁の妻と二人で実家に住んでいました。
この度、父が亡くなり、
唯一の相続人である息子の私が実家を相続しました。
実家の所有者は私になったので、
父の内縁の妻に出て行ってもらおうと思います。
しかし、「介護をした」とか、
「20年以上住んでいる」とか言って、
出て行ってくれません。
どうしたら良いでしょうか?
A:「内縁の妻に住まわせている」という状態は、
「使用貸借」にあたります。
無償で貸している、ということです。
使用貸借は、借主の死亡で終了しますが、
貸主の死亡では終了しません。
よって、もし、
内縁の妻が死亡してしまえば終了するのですが、
今回のように、
無償で貸していた父が亡くなった場合には、
終了しません。
相続人であるあなたは、
父の「無償で貸している」という立場を
相続したことになります。
法律を単純にあてはめれば、
内縁の妻は
この家に住み続けることができることになります。
使用貸借は「特別な事情」(この場合は、内縁の妻)
により無償で貸している場合が多いです。
しかし、相続人との間には「特別な事情」が無い場合、
使用貸借を継続していくのが難しいこともあるでしょう。
賃料が発生する、
「賃貸借契約」に切り替える等の措置が必要でしょう。
また、今、使用貸借の貸主の立場にある人には、
遺言で、自分の死後にはどうしてほしいか、
決めておくことをお勧めします。
「内縁の妻はいないから・・・」と思ったでしょうか?
「次男が父名義の土地の上に
マイホームを建てている」とか、
「資金援助したので三男のマイホームは
父と共有名義になっている」
などの場合には、
父は使用貸借の貸主の立場にあります。
その場合には、無償で貸している土地や建物を、
その子にきちんと相続させていく必要があります。
無用な争いを避けるためにも、
きちんとした遺言をお勧めします。
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